初回相談無料(東京・埼玉・神奈川・千葉)就業規則・社保の手続き・労務相談・許認可などのご相談を賜ります。すさき労務行政事務所

労働保険・社会保険に加入すると、従業員を採用したとき、従業員が退職・死亡したとき、会社の所在地、名称が変わったとき、給付を受けるときなど様々な手続が必要になります。
複雑で煩雑な手続を代わりに行います。
手続代行のメリット
契約の仕方
労災の特別加入
労働保険についてよくある質問
社会保険についてよくある質問
特別加入についてよくある質問
◆手続代行のメリット
1. 知識を持った従業員を雇うより格段に低コストですみますし、社長や従業員は本業に専念できます。
2. 担当者の退社等による引継ぎが不要です。手続のできる従業員が退職したら、手続ができなくなってしまうという心配から開放されます。
◆契約の仕方
1. 顧問契約
毎月定額の顧問料をいただき、次の(1)から(4)の業務を行います。
1. 採用から退職までの間に必要な手続業務を貴社に代わって行います。
(新規の保険加入の手続は別料金となります)
2. 日常的な、人事・労務管理に関するご相談に応じます。
3. 法律改正、助成金・奨励金活用の提案など最新の人事・労務管理関係の情報を提供します。(助成金の申請手続きは別料金となります)
4. 官公庁の調査に立会います。
2. スポット契約
その都度必要な手続に関して契約し業務を行います。
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労災の特別加入
本来なら労災保険に加入できない中小企業事業主、家族従事者、1人親方、海外派遣者も、特別加入制度を活用することにより労災保険の適用を受けることができます。
特別加入の事務手続き代行をしています。
◆労働保険(労災・雇用保険)についてよくある質問
労働保険ってなに?
労災保険と雇用保険のことです。
労災保険は、仕事中や通勤中の事故によって負傷したり病気になったりした場合、従業員とその家族を保護するため保険給付を行います。
雇用保険は、従業員が失業した場合に、その生活を守り、早く再就職できるように援助したり、また定年後の再雇用などにより賃金が低くなってしまったことで会社を退職しなくて済むように援助します。
どういう人が労働保険に加入するの?
従業員が加入します。法人の役員は原則として加入できませんが、役員であっても実態として従業員と変わらない場合は加入できる場合があります。
保険料はどのくらいかかるの?
会社負担 従業員負担
労災保険 業種により0.3〜10.3%全額会社が負担 負担なし
雇用保険 建設業
農林水産・酒造
上記以外の業種
1.15%
1.05%
0.95%
0.7%
0.7%
0.6%
たとえば、月給30万円で情報処理サービス業に従事している方の保険料は
労災保険 会社負担900円
雇用保険 会社負担2,850円 従業員負担1,800円
社会保険(健康・厚生年金保険)についてよくある質問
社会保険ってなに?
健康保険、厚生年金保険のことです。
会社、工場、商店などで働く方とその家族の病気、怪我、死亡または老後の生活に必要な保険給付を行い、皆さんの生活の安定を支える制度です。
原則として、健康保険と厚生年金保険をセットで加入することになります。

どういう人が加入するの?
法人であれば、従業員を雇っていなくても保険に加入することになります。
常時使用される従業員がいれば、国籍、収入、本人の意思などに関係なく保険に加入することになります。ただし、臨時に短期間使用される人など例外的に加入できない場合があります。

保険料はどれくらいかかるの?(協会けんぽ東京都の場合)

会社負担 従業員負担
健康保険 4.66% 4.66%
厚生年金(除坑内員船員) 7.852% 7.852%
その他に、40歳以上65歳未満の方は介護保険料1.50%を会社と従業員で折半で負担します。
たとえば、月給30万円で30歳の方の保険料は
健康保険 27,960円(会社と従業員で13,980円ずつ負担)
厚生年金 47,112円(会社と従業員で23,556円ずつ負担)

パート・アルバイトは加入できるの?
次の@とAの両方に該当するときは、パート・アルバイトであっても加入します。
1. 1日または1週間の勤務時間が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の労働日数の概ね4分の3以上であること
2. 1ヶ月の勤務日数が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の労働日数の概ね4分の3以上であること

保険料はいつから発生するの?
保険料は月単位で計算され、保険に加入した月から保険をやめた月の前月まで発生します。
ただし、保険に加入した月にやめた場合は1ヶ月分の保険料が発生します。
特別加入についてよくある質問
労災保険に社長も加入できるって本当?
はい、特別加入することができます。
中小企業の社長、役員等は、通常労災保険に加入することはできません。
しかし、その業務実態、災害の発生状況等により、従業員に準じて保護することが適当であると認められる人に任意に労災保険の加入を認めています。

特別加入できるのは
1. 中小企業の社長、役員、家族従事者など
中小企業とは、次の人数以下の従業員を使用する事業をいいます。
業種 従業員数
金融業
保険業
不動産業
小売業
飲食店
常時50人以下
卸売業
サービス業
常時100人以下
上記以外の業種 常時300人以下
*中小企業事業主が行う事業について労災保険に加入していること、労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していることが必要となります。
2. 一人親方等
○ 大工、左官などの一人親方
○ 個人タクシー運転手、個人貨物運送業者 など
*一人親方等の団体に加入する必要があります。
3. 海外派遣者
日本国内で行われる事業(建設業は除く)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者
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