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労務相談 |
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労使のより良い関係を構築し維持するためのアドバイスを行います。
近年、労使間のトラブルが増えています。トラブルが起きてからの対応では、膨大な時間と労力が必要になり、事業活動に悪い影響を与えかねません。
個別相談、制度設計などによりトラブル防止策を提案いたします。
また、不幸にしてトラブルが発生した場合は、迅速確実に解決できる方策を提案いたします。 |
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相談例 |
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給与を引き下げたいが、どうしたらいい?
従業員を解雇したが、どうしたらいい?
問題行動のある従業員にどう対処したらいい?
パートの雇用契約は何に気をつけたらいい?
うつ病にかかった従業員にはどう接したらいい?
内定取消ってできるの?
定年後の再雇用はどうしたらいいの? |
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契約の仕方 |
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1. |
相談顧問契約 |
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毎月定額の顧問料をいただき、次の(1)から(3)の業務を行います。
顧問契約とは違い、手続は行いません。 |
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(1)日常的な、人事・労務管理に関するご相談に応じます。
(2)法律改正、助成金・奨励金活用の提案など
最新の人事・労務管理関係の情報を提供します。
(3)官公庁の調査に立会います。 |
2. |
スポット契約 |
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スポット契約で、労務相談を承ります。 |
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調査立会い |
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ここ数年、労働基準監督署による是正勧告が増えています。
労働基準監督官が事業所に立ち入り検査をし、労働基準法等に違反していると判断した場合
違反内容の是正を勧告し、指導を行います。是正勧告書は「命令書」ではないので、
この勧告により事業主側の是正が義務付けられることはありませんが、
重大・悪質な場合は司法処分が行われることがあります。
立ち入り調査を行う労働基準監督官は、司法警察としての権限を与えられていますので、
是正勧告を軽視するのは危険です。是正勧告の指摘事項に関しては、
回答の期限がありますので早急に対応する必要があります。
調査の立会い、その後の対応は、是非専門家にお任せください。 |
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例)割増賃金を支払っていない
残業時間が36協定の枠に収まっていない |
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